「新型コロナウイルス拡大防止のための特例措置(2022年度版)」について

連絡調整委員会での決議(議案230109号)による新型コロナウイルス感染拡大防止のための特例措置については、JPTEC 定款施行規則第 10 条の定めに基づき以下のとおりとする。
(1)2020年2月29日現在においてJPTECインストラクターの資格を有する者及び2020年3月1日以降に新たにJPTECインストラクターの資格を取得した者は、2020年2月29日から登録された指定地域組織の代表が定めるコースが適正に開催できると判断した日から起算して6か月を経過した日の月末までの間にインストラクターの資格有効期限満了日を迎える場合は、定款施行規則第9条第4項に定めるコースの指導回数の要件を満たしているとみなす。
(2)2020年2月29日現在においてJPTECプレインストラクターの登録を受けている者又はJPTEC プロバイダーの資格を有する者が、新型コロナウイルスの感染拡大に対する備えのためにコースに参加て?きなかった場合は、職場又は居住地を管轄する指定地域組織の代表か?定めるコースが適正に開催できると判断した日から起算して6か月を経過した日の月末まで、それぞれの登録の有効期間を延?することができる。
(3)前項の規定は、2020年3月1日以降に、新たにJPTECプレインストラクターの登録を受けた者及び新たにJPTEC プロバイダーの資格を取得した者に適用する。
(4)指定地域組織の代表が定めるコースが適正に開催できると判断した日は、別に定める。
(5)本特例措置は、2025年2月28日に廃止するものとする。

2023年1月1日からのWebシステム改修にかかる注意点

2022年12月1日時点で「更新申請ボタン」が表示されている方

システム改修(2023年1月1日を予定)後、「更新申請ボタン」が「会費納入ボタン」に変わるので、それまでは放置する。「会費納入ボタン」が表示されたら、それをクリックして会費を納入する。

 

インストラクター資格更新時期ではないのに「会費納入ボタン」が表示されている方

過去の会費が納入されていません。クレジットカードで会費を納入してください。なお、最近、事務局へ振込みを行った場合は、その振込みデータが反映されていない場合があるので、2-3週間様子を見て、それでも「会費納入ボタン」が「認定証・委任状ダウンロード」ボタンに変更されない場合は、地域組織の事務局長に申し出てください。

 

会費をクレジット決済したのに再度「会費納入ボタン」が表示される方

過去の4年以上会費が納入されていません。クレジットカードでの会費の納入は、1度に2年分しかできません。2回以上に分けて納入してください。完納すれば、 「会費納入ボタン」が「認定証・委任状ダウンロード」ボタンに変更されます。なお、最近、事務局へ振込みを行った場合は、その振込みデータが反映されていない場合があるので、2-3週間様子を見て、それでも「会費納入ボタン」が「認定証・委任状ダウンロード」ボタンに変更されない場合は、地域組織の事務局長に申し出てください。

 

新規インストラクターで、会費をクレジット決済したのに「会費納入ボタン」が「認定証・委任状ダウンロードボタン」に変更されない方

インストラクター認定日より前に会費を納入しても「認定証・委任状ダウンロードボタン」は表示されません。認定日以降のWebシステムにログインして「認定証・委任状ダウンロードボタン」をクリックしてください。

 

うっかり失効した方で、システム改修までにコースに参加する予定のない方

システム改修後は「会費納入」ボタンが表示されますので、クレジット決済を行ってください。

 

 

「インストラクター登録の更新不履行における再登録制度」の見直しについて 2022/5/18掲載

JPTEC協議会会員各位

 

昨今の情勢を鑑みて、「インストラクター登録の更新不履行における再登録制度」における要件の1)について、次の通りとする。(連絡調整委員会議案211122号)
1.再登録の期間の延長を可能とする。
2.再登録の期間の延長は時限的とし、その期間は「コロナ禍特例における指定地域組織が定めるx-dayの6か月後」までとする。

 

(参考)「インストラクター登録の更新不履行における再登録制度」(連絡調整委員会議案 140514 号)
JPTECインストラクターの登録が更新されることなく有効期間を満了している場合であっても、遡及的にその登録を更新するための制度であり、対象者は1)および2)を満たなければならない。
1)JPTECインストラクター資格の更新不履行後、1年以内の者
2)JPTECインストラクター登録期間中に2回以上指導を担当した者

2020年度事業報告を公開いたしました

理事会において承認されました以下のドキュメントを公開します。
2020年度事業報告(認定関係)PDFファイル
    └ 2020年度貸借対照表 PDFファイル
    └ 2020年度損益計算書 PDFファイル

インストラクター資格等の特例措置について 1/21掲載

JPTEC協議会会員の皆様

 

JPTEC協議会事務局長及び各指定地域組織事務局長(以下、事務局長等)は、理事会決定事項(2020年5月23日)に基づき「COVID-19によるJPTEC資格の特例措置」を運用しているところです。
しかし、今もCOVID-19感染症については収束の兆しが認められず、JPTECコースを開催し難い状況が続いていることから、当該特例措置の運用に際して一部を改正する提言を行い、理事会での承認を得ました。
従前の特例措置で改正された点は次の通りです。
-----------------------------------
1)2020年3月1日以降、新たに認定・登録した者を適用の対象に加える。
2)適用期間を1年間延長して、2023年2月28日を期限とする。
-----------------------------------
「COVID-19によるJPTEC資格の特例措置」2021年1月21日一部改正
連絡調整委員会での決議(議案201219号)による新型コロナウイルス感染拡大防止のための特例措置については、JPTEC定款施行規則第10条の定めに基づき以下のとおりとする。
(1) 2020年2月29日現在においてJPTECインストラクターの資格を有する者及び2020年3月1日以降に新たにJPTECインストラクターの資格を取得した者は、2020年2月29日から登録された指定地域組織の代表が定めるコースが適正に開催できると判断した日から起算して6か月を経過した日の月末までの間にインストラクターの資格有効期限満了日を迎える場合は、定款施行規則第9条第4項に定めるコースの指導回数の要件を満たしているとみなす。

 

【Q&A_インストラクター編】を参考にして下さい。

 

(2) 2020年2月29日現在においてJPTECプレインストラクターの登録を受けている者又はJPTECプロバイダーの資格を有する者が、新型コロナウイルスの感染拡大に対する備えのためにコースに参加できなかった場合は、職場又は居住地を管轄する指定地域組織の代表が定めるコースが適正に開催できると判断した日から起算して6か月を経過した日の月末まで、それぞれの登録の有効期間を延長することができる。

 

【Q&A_プレインストラクター編】を参考にしてください。
【Q&A_プロバイダー編】を参考にしてください。

 

(3) 前項の規定は、2020年3月1日以降に、新たにJPTECプレインストラクターの登録を受けた者及び新たにJPTECプロバイダーの資格を取得した者に適用する。
(4) 指定地域組織の代表が定めるコースが適正に開催できると判断した日は、別に定める。
(5) 本特例措置は、2023年2月28日に廃止するものとする。

コースにおけるCOVID-19対応要領 11/10掲載

新型コロナウイルス感染症のまん延によってJPTECコースの開催は困難な状況となりました.
本年7月,本会も加盟する「2020 年東京オリンピック・パラリンピックに係る 救急・災害医療体制を検討する学術連合体」が,自主的感染予防の取り組みとして「新型コロナウイルス感染症の流行に伴う救急・災害医療に関わる研修の開催指針(AC2020ガイドライン)」を発表したことで,コースの再開に向けて慎重に検討を行って参りました.
今般プロバイダーコース規程、続いてインストラクターコース規程への対応要領を決定しましたので概要をお知らせします.
詳細は<<こちら>>

「登録の有効期間の特例」の適用について 2020/04/15掲載

JPTECコース受講者の皆さま

 

「登録の有効期間の特例」の適用についてご案内いたします.
新型コロナウイルス感染拡大防止のために,JPTECコースへの参加又はコース開催を自粛されたとの声が寄せられています.
連絡調整委員会ではこの状況を真摯に受け止め,緊急で協議を行い,会員及び資格を有する方々の不利益とならぬように規則第10条(登録の有効期間の特例)の適用を決定しましたので,次の通りお知らせします.
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
連絡調整委員会決議事項【議案200229号】
規則第10条の「理事会の決定」に関する内規(5)に「新型コロナウイルスの感染拡大に対する備え」を適用する.
なお「事由が消滅した日」の認定に関しては,国内における新型コロナウイルスの感染症情報を踏まえて別途通知する.
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
皆様におかれましては健康管理に留意していただき,日々を健やかに過ごされることをお祈りいたします.

 

※規則第10条の「理事会の決定」に関する内規
(5)JPTECインストラクターの資格を有する者、JPTECプレインストラクターの登録を受けている者又はJPTECプロバイダーの資格を有する者が,上記以外の事由でコースに参加できなかった場合は,当該事由について連絡調整委員会で決議し,必要があれば本規定に加えることができる.

「登録の有効期間の特例」の適用について

JPTEC協議会会員の皆様

 

新型コロナウイルス感染拡大防止のために,JPTECコースへの参加又はコース開催を自粛されたとの声が寄せられています.
連絡調整委員会ではこの状況を真摯に受け止め,緊急で協議を行い,会員及び資格を有する方々の不利益とならぬように規則第10条(登録の有効期間の特例)の適用を決定しましたので,次の通りおり知らせします.
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
連絡調整委員会決議事項【議案200229号】
規則第10条の「理事会の決定」に関する内規(5)に「新型コロナウイルスの感染拡大に対する備え」を適用する.
なお「事由が消滅した日」の認定に関しては,国内における新型コロナウイルスの感染症情報を踏まえて別途通知する.
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
会員の皆様におかれましては健康管理に留意していただき,日々を健やかに過ごされることをお祈りいたします.
なお,本件に関してのお問い合わせは,指定地域組織の事務局へお願いいたします.

 

※規則第10条の「理事会の決定」に関する内規
(5)JPTECインストラクターの資格を有する者、JPTECプレインストラクターの登録を受けている者又はJPTECプロバイダーの資格を有する者が,上記以外の事由でコースに参加できなかった場合は,当該事由について連絡調整委員会で決議し,必要があれば本規定に加えることができる.

テキスト発刊のお知らせ(ガイドブックならびにファーストレスポンダーコース)

ガイドブックならびにファーストレスポンダーコースのテキストの修正・追記が行われ補訂版が刊行されます。

 

令和2年1月10日

 

改定第2版補訂版 JPTECガイドブック
ISBN978-4-89269-989-4

 

JPTEC外傷のためのファーストレスポンダーテキスト<補訂版>
ISBN978-4-89269-990-0

JPTECとして、4種類の一般医療機器を外傷現場で取り扱うための内容を含んだ記載に修正されています。
ぜひ、購入頂き、活用をお願いします。

認定料等の返金(振込)に際しての振込手数料ご負担のお知らせ

JPTECインストラクターの皆様

 

認定料等の返金(振込)に際しての振込手数料ご負担のお知らせ

 

 これまで当会では、認定料・更新料等の金額を誤って納付された方へ返金する際、振込手数料を当会が負担しておりました。しかしながら、誤納付の件数増多に伴い、手数料負担が過大となってきました。
この状態を是正するべく、誤納付により返金する方へは、振込手数料を差し引いて手続きさせて頂くことが理事会で承認されました。

 

 本件については、2019年2月1日の送金分より実施させて頂きますので、皆さまのご理解とご協力をお願い申し上げます。
皆様におかれましては、誠に恐れ入りますが、お振込みの際には金額等よくご確認のうえお振込み頂きたく、今後とも何とぞ宜しくお願い申し上げます。

 

2019年1月23日

 

一般社団法人 JPTEC協議会
事務局長

トップへ戻る