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| JPTECのロゴを使用した商品を販売する場合の取扱について(2005/12/16)
1. JPTEC商品化覚書を取り交わした業者とする(別紙) 2. 覚書にある商品の範囲について ・JPTECと記載がある物品を販売する場合は、内容を問わず全て範囲とする ・現行のチームユニフォームも対象とする (例〜市販の服にJPTECと入ったワッペンを付けて販売すれば、ワッペンを作った業者が覚書を必要とする) 3. 覚書を交わす業者について ・複数とし、広く案内を行う ・現行の各支部対応業者についても、JPTECロゴ使用を続ける場合は覚書を交わす。(在庫があれば、今年度末までは猶予期間と判断する) 4. 品位を損なわない商品の判断 ・商品の見本またはカタログから総務部会にて判断する 5. 無許可販売対策 ・覚書を交わしていない業者による販売を確認したときは、支部事務局長会議にて対応する。 追記: 2006/12/19 上記の問い扱いで言うロゴとは、JPTECの文字のことである。(事務局) 2006/12/19 JPTEC公認の商品とするには、ロゴもしくは JPTECTM を商品に1箇所でもプリントしてあれば よい。(事務局) 2007/05/16 登録商標の表記法追加 → 上記に加えて「JPTECは登録商標です」と表記してもよい(理事会) ★ 申し込み先 → JPTEC協議会本部事務局(へるす出版事業部内) mail 〒164-0001 東京都中野区中野2-2-3 TEL 03-3384-7448 FAX 03-3380-8627 |
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【覚書業者一覧】 ・平成17年12月27日〜 (株)シグナル 広島県広島市 ・平成18年1月27日〜 (有)阿部白衣 鳥取県米子市 ・平成19年5月20日〜 (有)曽和刺繍 和歌山県橋本市 ・平成19年8月30日〜 TM工房 神奈川県横浜市 ・平成19年9月4日〜 (株)エースソーイング 鹿児島県阿久根市 |
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