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| JPTEC 協議会 規則第9 条 「登録の有効期間の特例」 代表理事は、災害その他やむを得ない事情があると認めるときは、理事会の決定を経て、JPTECインストラクターの登録の有効期間その他前2条の規定による登録の有効期間を延長することができる。 ※規則第9条の「理事会の決定」に関する内規 規則第9条に掲げる「理事会の決定」に当るものとして、次の5か条を定める。 (平成20年5月24日理事会承認) (1)JPTECインストラクターの資格を有する者、JPTECプレインストラクターの登録を受けている者又はJPTECプロバイダーの資格を有する者が、コースにおいて指導を担当するときに、天災地変の事由により当該コースが開催されなかった場合又は当該コースが途中で中止となった場合は、当該事由が発生した日から起算して6か月を経過した日の属する月の月末まで、それぞれの登録の有効期間を延長することができる。 (2)JPTECインストラクターの資格を有する者、JPTECプレインストラクターの登録を受けている者又はJPTECプロバイダーの資格を有する者が、妊娠、出産又は育児のためにコースに参加できなかった場合は、当該事由が消滅した日から起算して6か月を経過した日の属する月の月末まで、それぞれの登録の有効期間を延長することができる。 (3)JPTECインストラクターの資格を有する者、JPTECプレインストラクターの登録を受けている者又はJPTECプロバイダーの資格を有する者が、病気療養のためコースに参加できなかった場合は、当該事由が消滅した日から起算して6か月を経過した日の属する月の月末まで、それぞれの登録の有効期間を延長することができる。 (4)JPTECインストラクターの資格を有する者、JPTECプレインストラクターの登録を受けている者又はJPTECプロバイダーの資格を有する者が、留学または長期海外出張のためコースに参加できなかった場合は、当該事由が消滅した日から起算して6か月を経過した日の属する月の月末まで、それぞれの登録の有効期間を延長することができる。 (5)JPTECインストラクターの資格を有する者、JPTECプレインストラクターの登録を受けている者又はJPTECプロバイダーの資格を有する者が、上記以外の事由でコースに参加できなかった場合は、当該事由について連絡調整委員会で決議し、必要があれば本規定に加えることができる。 以上 |
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